第1章 総則/国有財産法


(昭和二十三年六月三十日法律第73号)

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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第54号


   第1章 総則

(この法律の趣旨)
第1条  国有財産の取得、維持、保存及び運用(以下管理という。)並びに処分については、他の法律に特別の定のある場合を除く外、この法律の定めるところによる。

(国有財産の範囲)
第2条  この法律において国有財産とは、国の負担において国有となつた財産又は法令の規定により、若しくは寄附により国有となつた財産であつて次に掲げるものをいう。
 不動産
 船舶、浮標、浮桟橋及び浮ドック並びに航空機
 前2号に掲げる不動産及び動産の従物
 地上権、地役権、鉱業権その他これらに準ずる権利
 特許権、著作権、商標権、実用新案権その他これらに準ずる権利
 株式、新株予約権、社債(特別の法律により法人の発行する債券に表示されるべき権利を含み、短期社債等を除く。)、地方債、信託の受益権及びこれらに準ずるもの並びに出資による権利(国が資金又は積立金の運用及びこれに準ずる目的のために臨時に所有するものを除く。)
 前項第6号の「短期社債等」とは次に掲げるものをいう。
 社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第75号)第66条第1号に規定する短期社債
 商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第14号)第33条ノ二に規定する短期商工債券
 信用金庫法(昭和二十六年法律第238号)第54条の3の2第1項に規定する短期債券
 保険業法(平成七年法律第105号)第61条の2第1項に規定する短期社債
 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第105号)第2条第8項に規定する特定短期社債(特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第97号)附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第105号)第2条第6項に規定する特定短期社債を含む。)
 農林中央金庫法(平成十三年法律第93号)第62条の2第1項に規定する短期農林債券

(国有財産の分類及び種類)
第3条  国有財産は、これを行政財産と普通財産とに分類する。
 行政財産とは、次に掲げる種類の財産をいう。
 公用財産 国において国の事務、事業又はその職員(国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第117号)第2条第2号の職員をいう。)の住居の用に供し、又は供するものと決定したもの
 公共用財産 国において直接公共の用に供し、又は供するものと決定したもの
 皇室用財産 国において皇室の用に供し、又は供するものと決定したもの
 企業用財産 国において国の企業又はその企業に従事する職員の住居の用に供し、又は供するものと決定したもの
 普通財産とは、行政財産以外の一切の国有財産をいう。
 第2項第4号の国の企業については、政令でこれを定める。

(総轄、所管換及び所属替の意義)
第4条  この法律において「国有財産の総轄」とは、国有財産の管理及び処分の適正を期するため、国有財産に関する制度を整え、その管理及び処分の事務を統一し、その増減、現在額及び現状を明らかにし、並びにその管理及び処分について必要な調整をすることをいう。
 この法律において「国有財産の所管換」とは、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、各省大臣、最高裁判所長官及び会計検査院長(以下各省各庁の長という。)の間において、国有財産の所管を移すことをいう。
 この法律において「国有財産の所属替」とは、同一所管内に二以上の部局等がある場合に、一の部局等の所属に属する国有財産を他の部局等の所属に移すことをいう。

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