第2章 管理及び処分の機関/国有財産法
(昭和二十三年六月三十日法律第73号)
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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第54号
第2章 管理及び処分の機関
(行政財産の管理の機関)
第5条
各省各庁の長は、その所管に属する行政財産を管理しなければならない。
第5条の2
二以上の各省各庁の長において使用する行政財産のうち統一的に管理する必要があるもので財務大臣が指定する財産は、これを使用する各省各庁の長のうち財務大臣が指定する者の所管に属するものとする。
(普通財産の管理及び処分の機関)
第6条
普通財産は、財務大臣が、これを管理し、又は処分しなければならない。
(国有財産の総轄の機関)
第7条
財務大臣は、国有財産の総轄をしなければならない。
(国有財産の引継)
第8条
行政財産の用途を廃止した場合又は普通財産を取得した場合においては、各省各庁の長は、財務大臣にこれを引き継がなければならない。但し、政令で定める特別会計に属するもの及び引き継ぐことを適当としないものとして政令で定めるものについては、この限りでない。
2
前項但書の普通財産については、第6条の規定にかかわらず、当該財産を所管する各省各庁の長が、これを管理し、又は処分するものとする。
(事務の分掌及び地方公共団体の行う事務)
第9条
各省各庁の長は、その所管に属する国有財産に関する事務の一部を、部局等の長に分掌させることができる。
2
財務大臣は、国有財産の総轄に関する事務の一部を部局等の長に分掌させることができる。
3
国有財産に関する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県又は市町村が行うこととすることができる。
4
前項の規定により都道府県又は市町村が行うこととされる事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
(国有財産地方審議会)
第9条の2
財務局ごとに、国有財産地方審議会(以下「地方審議会」という。)を置く。
第9条の3
地方審議会は、財務局長の諮問に応じて国有財産の管理及び処分について調査審議し、並びにこれに関し財務局長に意見を述べることができる。
2
地方審議会は、前項に規定するもののほか、第28条の2第2項、第28条の4及び第31条の4第3項の規定により諮問される事項を調査審議する。
第9条の4
前条に定めるもののほか、地方審議会の組織及び委員その他の職員その他地方審議会に関し必要な事項については、政令で定める。
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