第1節 通則/国有財産法
(昭和二十三年六月三十日法律第73号)
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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第54号
第1節 通則
(管理及び処分の総轄)
第10条
財務大臣は、国有財産の管理及び処分の適正を期するため必要があると認めるときは、各省各庁の長に対し、その所管に属する国有財産について、その状況に関する資料若しくは報告を求め、実地監査をし、又は用途の変更、用途の廃止、所管換その他国有財産の管理及び処分の適正を期するため必要な措置を求めることができる。
2
財務大臣は、前項の規定により措置を求めたときは、各省各庁の長に対し、その執つた措置について報告を求めることができる。
3
財務大臣は、前項の報告を求めた場合において、必要があると認めるときは、閣議の決定を経て、各省各庁の長に対し、その所管する国有財産について、用途の変更、用途の廃止、所管換その他必要な指示をすることができる。
4
財務大臣は、一定の用途に供する目的で国有財産の譲渡又は貸付を受けた者に対し、その用途に供されているかどうかを確めるため、自ら、又は各省各庁の長に委任して、当該財産について、その状況に関する資料若しくは報告を求め、又は当該職員をして実地監査をさせることができる。
第11条
財務大臣は、各省各庁の長の所管に属する国有財産につき、その現況に関する記録を備え、常時その状況を明らかにして置かなければならない。
第12条
各省各庁の長が、国有財産の所管換を受けようとするときは、当該財産を所管する各省各庁の長及び財務大臣に協議しなければならない。ただし、次条の規定により国会の議決を経なければならない場合又は政令で定める場合に該当するときは、財務大臣への協議は、要しないものとする。
第13条
公園又は広場として公共の用に供し、又は供するものと決定した公共用財産について、その用途を廃止し、若しくは変更し、又はこれを公共用財産以外の行政財産としようとするときは、国会の議決を経なければならない。但し、当該財産の価額が三千万円以上である場合を除く外、毎年四月一日から翌年三月三十一日までの期間内に、その用途を廃止し、若しくは変更し、又は公共用財産以外の行政財産とする財産の価額の合計額が三億円に達するに至るまでの場合については、この限りでない。
2
皇室用財産とする目的で寄附若しくは交換により財産を取得し、又は皇室用財産以外の国有財産を皇室用財産としようとするときは、国会の議決を経なければならない。但し、当該財産の価額が三千万円以上である場合を除く外、毎年四月一日から翌年三月三十一日までの期間内に、その寄附若しくは交換により取得し、又は皇室用財産とする財産の価額の合計額が三億円に達するに至るまでの場合については、この限りでない。
第14条
次に掲げる場合においては、当該国有財産を所管する各省各庁の長は、財務大臣に協議しなければならない。ただし、前条の規定により国会の議決を経なければならない場合又は政令で定める場合に該当するときは、この限りでない。
一
行政財産とする目的で土地又は建物を取得しようとするとき。
二
普通財産を行政財産としようとするとき。
三
行政財産の種類を変更しようとするとき。
四
行政財産である土地又は建物について、所属替をし、又は用途を変更しようとするとき。
五
行政財産である建物を移築し、又は改築しようとするとき。
六
行政財産を他の各省各庁の長に使用させようとするとき。
七
国以外の者に行政財産を使用させ、又は収益させようとするとき。
八
特別会計に属する普通財産である土地又は建物を貸し付け、若しくは貸付け以外の方法により使用させ若しくは収益させ、又は当該土地又は建物の売払いをしようとするとき。
九
普通財産である土地(その土地の定着物を含む。)を信託しようとするとき。
(異なる会計間の所管換等)
第15条
国有財産を、所属を異にする会計の間において、所管換若しくは所属替をし、又は所属を異にする会計をして使用させるときは、当該会計間において有償として整理するものとする。但し、国において直接公共の用に供する目的をもつてこれをする場合であつて、当該財産の価額が政令で定める金額に達しないときは、この限りでない。
(職員の行為の制限)
第16条
国有財産に関する事務に従事する職員は、その取扱に係る国有財産を譲り受け、又は自己の所有物と交換することができない。
2
前項の規定に違反してなした行為は、これを無効とする。
第17条
削除
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