第2節 行政財産/国有財産法


(昭和二十三年六月三十日法律第73号)

国有財産に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一五年五月三〇日法律第54号


    第2節 行政財産

(処分等の制限)
第18条  行政財産は、これを貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、信託し、若しくは出資の目的とし、又はこれに私権を設定することができない。ただし、行政財産である土地について、その用途又は目的を妨げない限度において、国が地方公共団体若しくは政令で定める法人と一棟の建物を区分して所有するためこれらの者に当該土地を貸し付け、又は地方公共団体若しくは政令で定める法人がその経営する鉄道、道路その他政令で定める施設の用に供する場合においてこれらの者のために当該土地に地上権を設定するときは、この限りでない。
 前項の規定に違反する行為は、無効とする。
 行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度において、その使用又は収益を許可することができる。
 地方公共団体、特別の法律により設立された法人のうち政令で定めるもの又は地方道路公社が行政財産を道路、水道又は下水道の用に供する必要がある場合において、第1項ただし書の地上権の設定又は前項の許可をするときは、これらの者に当該行政財産を無償で使用させ、又は収益させることができる。
 第3項の規定による許可を受けてする行政財産の使用又は収益については、借地借家法(平成三年法律第90号)の規定は、適用しない。

(準用規定)
第19条  第21条から第25条まで(前条第1項ただし書の規定により地上権を設定する場合にあつては、第21条及び第23条を除く。)の規定は、前条第1項ただし書の貸付け若しくは地上権の設定又は同条第3項の許可をして行政財産の使用又は収益をさせる場合に、これを準用する。

国有財産法に戻る
国有財産に戻る
法令ユビキタスに戻る

第2節 行政財産/国有財産法