第3節 普通財産/国有財産法
(昭和二十三年六月三十日法律第73号)
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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第54号
第3節 普通財産
(処分等)
第20条
普通財産は、第21条から第31条までの規定によりこれを貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、信託し、又はこれに私権を設定することができる。
2
普通財産は、法律で特別の定をした場合に限り、これを出資の目的とすることができる。
(貸付期間)
第21条
普通財産の貸付けは、次の期間を超えることができない。
一
植樹を目的として、土地及び土地の定着物(建物を除く。以下この条及び第27条において同じ。)を貸し付ける場合は、六十年
二
前号の場合を除くほか、土地及び土地の定着物を貸し付ける場合は、三十年
三
建物その他の物件を貸し付ける場合は、十年
2
前項の貸付期間は、これを更新することができる。この場合においては、更新のときから同項の期間をこえることができない。
(無償貸付)
第22条
普通財産は、左に掲げる場合においては、これを地方公共団体、水害予防組合及び土地改良区(以下公共団体という。)に、無償で貸し付けることができる。
一
公共団体において、緑地、公園、ため池、用排水路、火葬場、墓地、ごみ処理施設、屎尿処理施設、と畜場又は信号機、道路標識その他公共用若しくは公用に供する政令で定める小規模な施設の用に供するとき。
二
公共団体において、保護を要する生活困窮者の収容の用に供するとき。
三
公共団体において、災害が発生した場合における応急措置の用に供するとき。
四
地方公共団体において、大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第73号)第2条第14号の地震防災応急対策の実施の用に供するとき。
五
地方公共団体において、原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第156号)第2条第5号の緊急事態応急対策の実施の用に供するとき。
2
前項の無償貸付は、公共団体における当該施設の経営が営利を目的とし、又は利益をあげる場合には、これを行うことができない。
3
各省各庁の長は、第1項の規定により、普通財産を無償で貸し付けた場合において、公共団体の当該財産の管理が良好でないと認めるとき又は前項の規定に該当することとなつたときは、直ちにその契約を解除しなければならない。
(貸付料)
第23条
普通財産の貸付料は、毎年定期に、これを納付させなければならない。但し、数年分を前納させることを妨げない。
(貸付契約の解除)
第24条
普通財産を貸し付けた場合において、その貸付期間中に国又は公共団体において公共用、公用又は国の企業若しくは公益事業の用に供するため必要を生じたときは、当該財産を所管する各省各庁の長は、その契約を解除することができる。
2
前項の規定により契約を解除した場合においては、借受人は、これに因つて生じた損失につき当該財産を所管する各省各庁の長に対し、その補償を求めることができる。
第25条
前条第2項の規定により補償の請求があつたときは、当該財産を所管する各省各庁の長は、これを会計検査院の審査に附することができる。
2
各省各庁の長は、前項の審査の結果に関し、会計検査院の通知を受けたときは、その通知のあつた判定に基き、適当な措置をとらなければならない。
(準用規定)
第26条
前5条(鉄道、道路その他政令で定める施設の用に供される土地に地上権を設定する場合にあつては、第21条及び第23条を除く。)の規定は、貸付以外の方法により普通財産の使用又は収益をさせる場合に、これを準用する。
(交換)
第27条
普通財産は、土地又は土地の定着物若しくは堅固な建物に限り、国又は公共団体において公共用、公用又は国の企業若しくは公益事業の用に供するため必要があるときは、これをそれぞれ土地又は土地の定着物若しくは堅固な建物と交換することができる。但し、価額の差額が、その高価なものの価額の四分の一をこえるときは、この限りでない。
2
前項の交換をする場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。
3
第1項の規定により堅固な建物を交換しようとするときは、各省各庁の長は、事前に、会計検査院に、これを通知しなければならない。
(譲与)
第28条
普通財産は、左に掲げる場合においては、これを譲与することができる。
一
公共団体において維持及び保存の費用を負担した公共用財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止に因つて生じた普通財産をその負担した費用の額が当該用途の廃止時における当該財産の価額に対して占める割合に対応する価額の範囲内において当該公共団体に譲与するとき。
二
公共団体又は私人において公共用財産の用途に代るべき他の施設をしたためその用途を廃止した場合において、当該用途の廃止に因つて生じた普通財産をその負担した費用の額が当該用途の廃止時における当該財産の価額に対して占める割合に対応する価額の範囲内において当該公共団体又は当該私人若しくはその相続人その他の包括承継者に譲与するとき。
三
公共用財産のうち寄附に係るものの用途を廃止した場合において、当該用途の廃止に因つて生じた普通財産をその寄附者又はその相続人その他の包括承継者に譲与するとき。但し、寄附の際特約をした場合を除く外、寄附を受けた後二十年を経過したものについては、この限りでない。
四
公共団体において火葬場、墓地、ごみ処理施設、屎尿処理施設又はと畜場として公共の用に供する普通財産を当該公共団体に譲与するとき。但し、公共団体における当該施設の経営が営利を目的とし、又は利益をあげる場合においては、この限りでない。
(信託)
第28条の2
普通財産は、土地(その土地の定着物を含む。以下この条、第28条の4及び第28条の5において同じ。)に限り、政令で定めるところにより、これを信託することができる。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一
第22条(第26条において準用する場合を含む。)、第27条又は前条の規定に該当しない無償貸付け、交換又は譲与をすることを信託の目的とするとき。
二
国以外の者を信託の受益者とするとき。
三
土地の信託をすることにより国の通常享受すると見込まれる利益が、当該土地の貸付け又は売払いをすることにより国の通常享受すると見込まれる利益を下回ることが確実と見込まれるとき。
2
各省各庁の長は、前項の規定により土地を信託しようとする場合には、次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、あらかじめ財政制度等審議会又は地方審議会に諮問し、その議を経なければならない。
一
信託の目的
二
信託の受託者の選定方法
三
信託の収支見積り
四
信託の受託者が当該信託に必要な資金の借入れをする場合の当該借入金の限度額
五
その他政令で定める事項
3
各省各庁の長は、第1項の規定により土地を信託しようとする場合には、事前に、会計検査院に、これを通知しなければならない。
(信託期間)
第28条の3
信託期間は、二十年を超えることができない。
2
前項の信託期間は、これを更新することができる。この場合においては、更新のときから二十年を超えることができない。
(信託に係る協議等)
第28条の4
各省各庁の長は、第28条の2第1項の規定により土地を信託した場合において当該信託の信託期間を更新しようとするときその他政令で定めるときは、財務大臣に協議するとともに、政令で定める事項について、同条第2項の規定により諮問した財政制度等審議会又は地方審議会に諮問し、その議を経なければならない。
(信託に係る実地監査等)
第28条の5
各省各庁の長は、第28条の2第1項の規定により土地を信託した場合には、当該土地に係る信託事務の処理の適正を期するため、政令で定めるところにより、その信託の受託者に対し、信託事務の処理状況に関する資料若しくは報告を求め、又は必要があると認めるときは、当該職員に実地監査をさせ、信託事務の処理について必要な指示をすることができる。
(用途指定の売払い等)
第29条
普通財産の売払い又は譲与をする場合は、当該財産を所管する各省各庁の長は、その買受人又は譲与を受けた者に対して用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定しなければならない。ただし、政令で定める場合に該当するときは、この限りでない。
第30条
前条の規定によつて用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定して普通財産の売払い又は譲与をした場合において、指定された期日を経過してもなおこれをその用途に供せず、又はこれをその用途に供した後指定された期間内にその用途を廃止したときは、当該財産を所管した各省各庁の長は、その契約を解除することができる。
2
前項の規定により契約を解除した場合において、損害の賠償を求めるときは、各省各庁の長は、その額について財務大臣に協議しなければならない。
(売払代金等の納付)
第31条
普通財産の売払代金又は交換差金は、当該財産の引渡前にこれを納付させなければならない。ただし、当該財産の譲渡を受けたものが公共団体又は教育若しくは社会事業を営む団体である場合において、各省各庁の長は、その代金又は差金を一時に支払うことが困難であると認めるときは、確実な担保を徴し、利息を附し、五年以内の延納の特約をすることができる。
2
前項ただし書の規定により延納の特約をしようとする場合において、普通財産の譲渡を受けたものが地方公共団体であるときは、担保を徴しないことができる。
3
第1項ただし書の規定により延納の特約をしようとするときは、各省各庁の長は、延納期限、担保及び利率について、財務大臣に協議しなければならない。
4
第1項ただし書の規定により延納の特約をした場合において、当該財産の譲渡を受けたもののする管理が適当でないと認めるときは、各省各庁の長は、直ちにその特約を解除しなければならない。
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