第3章の2 立入及び境界確定/国有財産法
(昭和二十三年六月三十日法律第73号)
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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第54号
第3章の2 立入及び境界確定
(他人の土地への立入)
第31条の2
各省各庁の長は、その所管に属する国有財産の調査又は測量を行うためやむを得ない必要があるときは、その所属の職員を他人の占有する土地に立ち入らせることができる。
2
各省各庁の長は、前項の規定によりその職員を他人の占有する土地に立ち入らせようとするときは、あらかじめその占有者にその旨を通知しなければならない。この場合において、通知を受けるべき者の所在が知れないときは、当該通知の内容を公告して、これに代えることができる。
3
第1項の規定により宅地又はかき、さく等で囲まれた土地に立ち入ろうとする者は、立入の際あらかじめその旨を当該土地の占有者に告げなければならない。
4
第1項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
5
各省各庁の長は、第1項の規定による立入により損失を受けた者に対し、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
(境界確定の協議)
第31条の3
各省各庁の長は、その所管に属する国有財産の境界が明らかでないためその管理に支障がある場合には、隣接地の所有者に対し、立会場所、期日その他必要な事項を通知して、境界を確定するための協議を求めることができる。
2
前項の規定により協議を求められた隣接地の所有者は、やむを得ない場合を除き、同項の通知に従い、その場所に立ち会つて境界の確定につき協議しなければならない。
3
第1項の協議がととのつた場合には、各省各庁の長及び隣接地の所有者は、書面により、確定された境界を明らかにしなければならない。
4
第1項の協議がととのわない場合には、境界を確定するためにいかなる行政上の処分も行われてはならない。
(境界の決定)
第31条の4
各省各庁の長は、前条第1項の規定により協議を求めた隣接地の所有者が立ち会わないため協議することができないときは、当該隣接地の所在する市町村の職員の立会を求めて、境界を定めるための調査を行うものとする。ただし、当該隣接地の所有者が正当な理由により立ち会うことができない場合において、その旨をあらかじめ当該各省各庁の長に通知したときは、この限りでない。
2
各省各庁の長は、前項の調査に基いてその調査に係る境界を定めることができる。
3
各省各庁の長は、前項の規定により境界を定めようとするときは、当該境界の存する地域を管轄する財務局に置かれた地方審議会に諮問し、その意見に基いて、これを定めなければならない。
4
地方審議会は、前項の諮問に係る事案を調査審議する際、当該事案に係る隣接地の所有者及び当該隣接地の知れたその他の権利者に対して意見を述べる機会を与えなければならない。
5
各省各庁の長は、第2項の規定により境界を定めた場合には、当該境界及びこれを定めた経過を当該隣接地の所有者及び当該隣接地の知れたその他の権利者に通知するとともにこれを公告しなければならない。この場合において、当該通知及び公告には、次条第1項の期間内に同項の規定による通告がないときは、境界の確定に関し、当該隣接地の所有者の同意があつたものとみなされる旨を附記しなければならない。
第31条の5
隣接地の所有者その他の権利者は、前条の規定により各省各庁の長が定めた境界に異議がある場合には、同条第5項の公告のあつた日から起算して六十日以内に、理由を附して、当該各省各庁の長に対し、その定めた境界に同意しない旨を通告することができる。
2
前項の期間内に前条第5項の通知を受けた隣接地の所有者から前項の規定による通告がなかつた場合には、当該期間満了の時に、境界の確定に関し、その者の同意があつたものとみなす。ただし、同項の期間内に当該隣接地のその他の権利者から同項の規定による通告があつたときは、この限りでない。
3
前項の規定により同意があつたものとみなされる場合には、各省各庁の長は、すみやかに、境界が確定した旨を当該隣接地の所有者及び当該隣接地の知れたその他の権利者に通知するとともにこれを公告しなければならない。
4
第31条の3第4項の規定は、第1項の期間内に同項の通告があつた場合について準用する。
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