第4章 台帳、報告書及び計算書/国有財産法


(昭和二十三年六月三十日法律第73号)

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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第54号


   第4章 台帳、報告書及び計算書

(台帳)
第32条  衆議院、参議院、内閣(内閣府を除く。)、内閣府、各省、最高裁判所及び会計検査院(以下「各省各庁」という。)は、第3条の規定による国有財産の分類及び種類に従い、その台帳を備えなければならない。ただし、部局等の長において、国有財産に関する事務の一部を分掌するときは、その部局等ごとに、これを備え、各省各庁には、その総括簿を備えるものとする。
 各省各庁の長又は部局等の長は、その所管に属し、又は所属に属する国有財産につき、取得、所管換、処分その他の理由に基づく変動があつた場合においては、直ちにこれを台帳に記載し、又は記録しなければならない。

(増減及び現在額報告書、総計算書)
第33条  各省各庁の長は、その所管に属する国有財産につき、毎会計年度間における増減及び毎会計年度末現在における現在額の報告書を調製し、翌年度七月三十一日までに、これを財務大臣に送付しなければならない。
 財務大臣は、前項の規定により送付を受けた国有財産増減及び現在額報告書に基き、国有財産増減及び現在額総計算書を調製しなければならない。
 内閣は、前項の国有財産増減及び現在額総計算書を第1項の国有財産増減及び現在額報告書とともに、翌年度十月三十一日までに、会計検査院に送付し、その検査を受けなければならない。

第34条  内閣は、会計検査院の検査を経た国有財産増減及び現在額総計算書を、翌年度開会の国会の常会に報告することを常例とする。
 前項の国有財産増減及び現在額総計算書には、会計検査院の検査報告の外、国有財産の増減及び現在額に関する説明書に添附する。

(見込現在額報告書、総計算書)
第35条  各省各庁の長は、毎会計年度毎に当該年度末及び翌年度末における国有財産見込現在額報告書を調製し、当該年度九月三十日までに、これを財務大臣に送付しなければならない。
 財務大臣は、前項の規定により送付を受けた国有財産見込現在額報告書に基き、当該年度末及び翌年度末における国有財産見込現在額総計算書を調製しなければならない。

(無償貸付状況報告書、総計算書)
第36条  各省各庁の長は、毎会計年度末において第22条第1項の規定(第19条及び第26条において準用する場合を含む。)により無償貸付をした国有財産につき、毎会計年度末における国有財産無償貸付状況報告書を調製し、翌年度七月三十一日までに、これを財務大臣に送付しなければならない。
 財務大臣は、前項の規定により送付を受けた国有財産無償貸付状況報告書に基き、国有財産無償貸付状況総計算書を調製しなければならない。
 内閣は、前項の国有財産無償貸付状況総計算書を、第1項の各省各庁の国有財産無償貸付状況報告書とともに、翌年度十月三十一日までに、会計検査院に送付し、その検査を受けなければならない。

第37条  内閣は、会計検査院の検査を経た国有財産無償貸付状況総計算書を、翌年度開会の国会の常会に報告することを常例とする。
 前項の国有財産無償貸付状況総計算書には、会計検査院の検査報告の外、国有財産の無償貸付状況に関する説明書を添附する。

(適用除外)
第38条  本章の規定は、公共の用に供する財産で政令で定めるものについては、これを適用しない。

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