第5章 雑則/国有財産法
(昭和二十三年六月三十日法律第73号)
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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第54号
第5章 雑則
(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外)
第38条の2
この法律又はこの法律に基づく命令の規定による手続その他の行為については、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第151号)第3条、第4条及び第6条の規定は、適用しない。
(電磁的記録による作成)
第38条の3
この法律(第31条の3第3項を除く。)又はこの法律に基づく命令の規定により作成することとされている報告書等(報告書その他文字、図形等人の知覚によつて認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。次条において同じ。)については、当該報告書等に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして財務大臣が定めるものをいう。次条第1項において同じ。)の作成をもつて、当該報告書等の作成に代えることができる。この場合において、当該電磁的記録は、当該報告書等とみなす。
(電磁的方法による提出)
第38条の4
この法律又はこの法律に基づく命令の規定による報告書等の提出については、当該報告書等が電磁的記録をもつて作成されている場合には、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務大臣が定めるものをいう。次項において同じ。)をもつて行うことができる。
2
前項の規定により報告書等の提出が電磁的方法によつて行われたときは、当該報告書等の提出を受けるべき者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該提出を受けるべき者に到達したものとみなす。
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