国立病院等の再編成に伴う特別措置に関する法律

(昭和六十二年十月十七日法律第106号)

国有財産に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一五年六月一三日法律第81号

(目的)
第1条  この法律は、国立病院等(厚生労働省設置法(平成十一年法律第97号)第16条第1項に規定する国立病院又は国立療養所をいう。以下同じ。)が今後果たすべき役割に即応してその適切かつ効率的な体制を整備する必要があることにかんがみ、国立病院等の再編成の円滑な実施を図るとともに、当該再編成に伴い移譲又は統合が行われる国立病院等の所在する地域において、引き続き当該地域の医療を確保するため、国立病院等の用に供されている資産の譲渡等に関する特別措置を講ずることを目的とする。

(移譲に係る資産の譲渡の特例)
第2条  国は、医療法(昭和二十三年法律第205号)第31条に規定する者その他政令で定める者(以下「公的医療機関の開設者等」という。)が国立病院等として経営されている医療機関の移譲(医療機関の用に供されている資産(不動産及び動産をいう。以下同じ。)の譲渡で、当該医療機関の職員が、当該資産の譲渡を受けて経営する医療機関の職員となることを伴うもののうち、引継職員比率が二分の一以上であるものをいう。)を受け、引き続きその者の開設する医療機関(医療機関と一体として整備することが当該医療機関の機能の向上に資する保健衛生施設、社会福祉施設その他の施設であって政令で定めるもの(当該医療機関の開設と併せて整備するものに限る。以下「特定整備施設」という。)を含む。)として経営しようとするときは、当該国立病院等の用に供されている資産を、地方公共団体に対しては無償で、地方公共団体以外の者に対しては時価からその九割を減額した価額(当該国立病院等が次の各号に掲げる地域にある場合は、無償)で譲渡することができる。
 離島振興法(昭和二十八年法律第72号)第2条第1項の規定により指定された離島振興対策実施地域
 豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第73号)第2条第2項の規定により指定された特別豪雪地帯
 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和三十七年法律第88号)第2条第1項に規定する辺地
 山村振興法(昭和四十年法律第64号)第7条第1項の規定により指定された振興山村
 過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第15号)第2条第1項に規定する過疎地域
 前項の引継職員比率は、国立病院等の用に供されている資産の譲渡に係る契約の締結日(以下「契約日」という。)において、当該国立病院等において常時勤務に服することを要する国家公務員(以下「常勤職員」という。)であって当該資産の譲渡を受けて経営する医療機関の職員となることが見込まれるものの数を、契約日の属する年度の前年度の末日における当該国立病院等の定員(行政機関の職員の定員に関する法律(昭和四十四年法律第33号)第1条第1項の定員をいう。)(以下「基準定員」という。)で除して得た比率とする。

(国立病院等の職員の採用を伴う資産の譲渡の特例)
第2条の2  国は、公的医療機関の開設者等が国立病院等の用に供されている資産の譲渡(当該国立病院等の職員が、当該資産の譲渡を受けて開設する医療機関の職員となることを伴うもののうち、契約日において、当該国立病院等の常勤職員であって当該資産の譲渡を受けて開設する医療機関の職員となることが見込まれるものの数が、基準定員の三分の一以上二分の一未満であるものに限る。)を受け、引き続きその者の開設する医療機関(特定整備施設を含む。)の用に供しようとするときは、当該資産を、地方公共団体に対しては時価からその八割(当該国立病院等が前条第1項各号に掲げる地域にある場合は、九割)を減額した価額で、地方公共団体以外の者に対しては時価からその七割五分(当該国立病院等が同項各号に掲げる地域にある場合は、八割)を減額した価額で譲渡することができる。

(地方公共団体が医療機関の管理を行わせる場合に係る資産の譲渡の特例)
第2条の3  国は、地方公共団体が国立病院等の用に供されている資産の譲渡を受け、引き続きその開設する医療機関(特定整備施設を含む。)の用に供しようとする場合において、その開設する医療機関の管理を地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に管理を行わせようとするとき(契約日において、当該国立病院等の常勤職員であって当該指定管理者に当該管理の業務に係る医療機関の職員として採用されることが見込まれるものの数(以下「引継職員数」という。)が、基準定員の三分の一以上であるときに限る。)は、当該資産を、地方公共団体に対して、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める価額で譲渡することができる。
 引継職員数が基準定員の二分の一以上である場合 無償
 引継職員数が基準定員の三分の一以上二分の一未満である場合 時価からその八割(当該国立病院等が第2条第1項各号に掲げる地域にある場合は、九割)を減額した価額

(その他の資産の譲渡の特例)
第3条  前3条の規定によるもののほか、国は、公的医療機関の開設者等が国立病院等の用に供されている資産の譲渡を受け、引き続きその者の開設する医療機関(特定整備施設を含む。)の用に供しようとするときは、当該資産を、地方公共団体に対しては時価からその五割(当該国立病院等が第2条第1項各号に掲げる地域にある場合は、七割)を減額した価額で、地方公共団体以外の者に対しては時価からその四割五分(当該国立病院等が同項各号に掲げる地域にある場合は、五割)を減額した価額で譲渡することができる。

(政令への委任)
第4条  第2条から前条までの規定により無償又は減額した価額で譲渡することができる資産の範囲は、政令で定める。

(資産の引渡しの特例)
第5条  第2条から第3条までの規定により資産を譲渡する場合においては、国有財産法(昭和二十三年法律第73号)第31条第1項本文の規定にかかわらず、当該資産の対価の納付前に当該資産を引き渡すことができる。

(延納の特約)
第6条  第2条、第2条の2又は第3条の規定により資産を譲渡する場合において、当該資産の譲渡を受ける公的医療機関の開設者等(地方公共団体を除く。)が当該資産の対価を一時に支払うことが困難であると認められるときは、国有財産法第31条第1項の規定にかかわらず、確実な担保を徴し、かつ、利息を付して十年以内の延納の特約をすることができる。この場合には、同条第3項及び第4項の規定を準用する。

(国の補助)
第7条  国は、予算の範囲内において、第2条から第3条までの規定により資産の譲渡を受けて医療機関を開設する公的医療機関の開設者等に対し、政令で定めるところにより、当該医療機関の整備に要する費用の一部を補助することができる。
 国は、予算の範囲内において、第2条から第2条の3までの規定により資産の譲渡を受けて医療機関を開設する公的医療機関の開設者等に対し、政令で定めるところにより、当該医療機関の運営に要する費用を補助することができる。

(医師等の派遣等)
第8条  国は、前条に定めるもののほか、第2条から第3条までの規定により資産の譲渡を受けて開設される医療機関の運営が円滑に行われるように、国立病院等に勤務する医師等を派遣する等の必要な配慮をするものとする。

   附 則

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。(国立病院特別会計所属の資産の譲渡等に関する特別措置法の廃止)

第2条  国立病院特別会計所属の資産の譲渡等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第311号)は、廃止する。

(国立病院特別会計所属の資産の譲渡等に関する特別措置法の廃止に伴う経過措置)
第3条  前条の規定による廃止前の国立病院特別会計所属の資産の譲渡等に関する特別措置法附則第2項に規定する場合については、同項の規定は、この法律の施行後においても、なおその効力を有する。

   附 則 (平成二年三月三一日法律第15号) 抄

(施行期日)
 この法律は、平成二年四月一日から施行する。

   附 則 (平成八年五月二二日法律第43号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一二年三月三一日法律第15号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年六月一三日法律第81号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


国有財産に戻る
法令ユビキタスに戻る

国立病院等の再編成に伴う特別措置に関する法律